1番、日本共産党の大国陽介でございます。
質問の第1は、市営住宅についてであります。
市営住宅には公営住宅や特定公共賃貸住宅など、入居資格や入居後の家賃の決定方法が異なる住宅がありますが、市営住宅の多くは公営住宅であります。本市では旧出雲市内に12箇所、旧平田市内に5箇所、佐田町に3箇所、多伎町に9箇所、湖陵町に2箇所、大社町に2箇所、合計33箇所に公営住宅が整備されています。自治体の公営住宅政策の根拠となっているのが公営住宅法です。公営住宅法の第1条の目的には、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」と書かれています。格差の拡大と貧困の増大が社会問題化する中で、安くて安心して生活のできる公営住宅が求められています。公営住宅法に対応する本市の条例は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例でありますが、この条例の第6条の(4)に、「市税及び国民健康保険料を滞納していない者であること。」と明記されており、滞納がある人は申し込みをしようと思っても門前払いされています。これでは生活に困窮し住宅をすぐに必要としていても、入居の申し込みすらできません。県営住宅の申し込みの際には、県税の滞納の有無が問われることはありません。住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台となるものです。住まいが権利であることは、世界人権宣言や国際人権規約も認めています。市税滞納者を受け付けない本市の条例は、根拠法となる公営住宅法の目的に反しています。改善が必要と考えますが、いかがですか伺います。
併せて市営住宅の入居待機者解消に向けての、本市の取り組み状況を伺います。
(市長)
ただいまの大国議員のご質問にお答えいたします。
本市の住宅政策についての質問でございます。
まず、入居に当たって市税等の滞納があるかどうかという、条件を付している問題についてでございます。本市では市民の皆様に公平な税負担をお願いし、市営住宅の入居資格に「市税及び国民健康保険料を滞納していない者」という、条件を設けているところでございます。市税等を完納した多くの市民が、市営住宅を希望し待機しておられる状況下では、そういう待機されている方を順次、申し込み順にお願いするという状況下では、納税の条件を付していることは、市民の皆様の理解も得られるというふうな状況ではなかろうかと思っております。このようなことの根拠といたしまして、平成8年(1996)公営住宅法が大幅に改正されまして、その中の標準条例案として、公営住宅法に規定されている入居者資格に、国税、地方税を滞納していない者であること等の、条件を加えることができると示されておりまして、本市の条例の考え方は、この公営住宅法の目的にも反していないという考え方でございます。このような状況の中で、合併協議の中で現在の方式をとっておりますが、ただ、全市を見ますと8市のうち4市が条件を付していないんですね。8市のうち4市が条件がないと。中国5県の状況を見ましても、岡山県では倉敷市をはじめ、かなりの市が条件なしで認めると。広島県の場合はほとんどの市が条件を付していると、わが市と同じような。多少ばらつきはございます。私は制度は制度ということで、当面状況を見ながら個々の困窮状況、また、入居に当たっては、滞納したものを納入していただくというようなことがあるのかないのか、そういう状況を見ながら判断していくことも必要だと思っています。我々の現在の方針はこういうことで、今やっているというふうに、またご理解いただきたいと思います。
次に、入居待機者の一日も早い解消に向けての、市の取り組み状況を伺うということでございます。
入居待機者数は8月末時点で308名、11月末現在で238名となっております。いずれにいたしましても、待機者の多くの方は民間アパートに住みながら、家賃の低廉な市営住宅を待っておられる状況だということでございます。待機者を少しでも解消するため建て替えを基本としながら、建て替え時に既設住宅から移ってこられる方の戸数以上に住戸を建設して、一般公募も行って受け入れていくということを考えているところでございます。現在、建設中の上分住宅では平成19年度(2007)2戸、平成19年度(2007)から平成22年度(2010)にかけて整備いたします、有原住宅では20戸分程度の公募を見込んでおります。続いて老朽化が進行している平田地域の牧戸住宅、多伎地域の小田住宅、高木住宅など、今後、具体的な建て替えで戸数の増加を図っていきたいということでございます。しかし、これに限らず私は、住宅政策が今後、非常に重要な課題になってくると思います。都会地から帰って来られる方々を含めて、公営住宅がしっかり整っているということも、またいい条件になるのではなかろうかと思いますし、何分にもまだ住宅困窮世帯もいらっしゃるという状況の中で、市としても中山間地における新たな宅地の整備、こういうことも考えておかないといけないと思います。先般、旧出雲市で行いました稗原地区での、7、8戸の分譲住宅地についても完売となったところでございまして、大変、地元では喜んでいただいております。あれがうまくいきましたので、さらなる次の段階のことも考えていかなければならないと思っているところでございます。さらに民間でのご努力も期待するわけでございまして、宅地開発促進補助金や、民間賃貸住宅建設促進補助金の充実を図りまして、民間の立場からも開発に支援をしていただきたいと思うところでございます。また、我々もそういう開発が円滑に行えるよう、応援していきたいと思っているところでございます。
以上、答弁とさせていただきます。
(再質問)
私がこの質問をしたのはちょっと訳がございまして、8月の終わりごろだったはずですが、ある方から相談を受けました。どうしたのというふうに話を聞きますと、家が今日出て行かなければならないんだと、事情があって家を出なければいけないということであって、もうちょっと早く言ってよというふうに私も思ったんですが、生活にとにかく困っておられると、頼る親戚も少なくてどうしようもないと、こういうときこそ市営住宅にお願いしようと思って、問い合わせをして窓口にも行ったんですが、税金の滞納があるというただ一点だけで門前払いされてしまって、一緒に考えたんだけれども、条例にこう書いてある以上は受け付けることができないという、そのときの回答でした。先ほど市長の方、個々の状況を見ながら判断するんだというようなことも言われましたが、個々の状況を見たときに実際税の滞納があると、その事実があるだけで受け付けができない。申請ができないということになりますので、ぜひ、この条例を変えることを含めて、改善していただきたいと思います。市長の明確なお言葉をいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
(市長)
先ほども言いましたけれど、この合併協議の中でこういう仕組みにしているところでございまして、条例を直ちに変えるというところまでいきませんが、例えば、入居申請時に滞納されたら、みんな納めますというようなことがあれば、それはひとつの考え方としては、受けなければいかんだろうかと思いますしね、とかく、このことだけではなくて、今までの実績からしましてね、ずっと入っておられる方が家賃の滞納があるんですよ。これが本当に、一時期は裁判の方へ持っていって処理したこともございまして、本当に大変なんですね。待っておられる方は正当に家賃を払っている方から見られると、これは大変なことでしてですね、でも、その方の生活はどうかというと、必ずしも家賃で苦労して、ほとんど払えない状態ではなくて、何とかマネージできるというような感じもしていたわけですけど、なかなかお払いにならない。こういうことも防止していかないと待機者の皆様に申しわけないと。あるいは、まじめに家賃を払っている方に対して申しわけないというようなことがございます。行政というのはそこが難しいところでして、公平の原則を貫きながら、個々の本当に了解できるようなケースについてどこまで考えるか。そのところはやっぱり考えていかなければいけませんが、現在の仕組みを直ちに変えるということではないというように、またご了解ください。また、いろいろご相談ください。
よろしくお願いします。
(再々質問)
冒頭申しました、住まいは生活の基本であります。働いたりとか、もちろん生活そのもので住宅というのは必要不可欠なものであります。税金を滞納しておられる方は、生活に困っておられる方がたくさんおられますので、こういう人たちを救済するという意味でも、この市営住宅の入居の申し込みの条件を緩和していただきたいと思います。
次の質問に移ります。
7月豪雨災害の被災者支援についてであります。
7月豪雨災害は市内各所に甚大な被害をもたらしましたが、その傷跡は今でも至るところで見受けられ、復興に向けての努力が続けられています。とりわけ住宅に被害があった方は数百万円から、多い人では1千万円を超える出費となっています。これに対し行政が行った支援は、住宅建て替えに当たっての借り入れの利子補給や、わずか2万円の見舞金など、とても十分であるとは言えません。災害被災者の生活再建のために、支援金を支給することを定めているのが、被災者生活再建支援法であります。この法が適用されれば最大300万円の支給が受けられます。このたびの災害では、10世帯以上の住宅が全壊であるとの要件を本市では満たすことができず、生活再建支援法の適用が受けられていません。平成16年(2004)10月28日付で内閣府より各都道府県に出された、「浸水等による住宅被害の認定について」と題した通知では、住宅被害の認定を実態に合うように、弾力的に運用せよとの助言が行われています。
そこで伺います。
1つ目に、被災者生活再建支援法について、国の弾力的運用通知は本市においてどのように生かされたか伺います。
2つ目に、被災者支援に向けて県との協議は、この間どのように行われたのですか。伺います。
3つ目に、住宅の被害認定を行うに当たって、国が示す被害認定のフローチャートでは、被害発生の後、外観目視により第一次判定を行い、床上まで浸水しているものに関しては、内部立ち入りによる第二次判定を行うことになっていますが、この第二次判定は本市では床上浸水被害に遭った135棟中、2軒でしか行われておらず、生活再建支援法適用に向けた努力が不十分であります。再調査及び再判定を求めますが、いかがですか伺います。
4つ目に、被災者に対し十分な支援が行われたとは言えません。県に対し岡山県や兵庫県で行われているような、被害認定の独自基準の設定を求めると同時に、市として一層の支援を行うことを求めますが、いかがですか所見を伺います。
(総務部長)
7月豪雨災害の被災者支援について、お答えを申しあげます。
まず、被災者生活再建支援法についての、国の弾力的運用通知の問題、そして、これに関しての県との協議についてであります。
被災者生活再建支援法の被害認定基準の弾力的運用通知については、少しでも被災者の方々に有利な道はないかという立場から、市では国及び県と連絡を取りまして、何回も協議をしながら進めてきたところでございます。しかしながら、結果的に国の被災者生活再建支援法、あるいは県の被災者生活再建支援交付金事業の対象となるケース、すなわち住家の全壊、あるいは大規模半壊というケースはなかったということでございます。
次に、第二次判定のための調査についてでありますが、市では災害直後に災害対策本部の災害調査班の第一次調査を行いまして、次いで固定資産税減免のための調査を、これは戸別訪問をして実施をしております。その中で最も損害程度の大きかった2軒について、被災者生活再建支援法による第二次調査を実施をしております。生活再建支援制度の対象となる大規模半壊は、損害割合が40%以上にならなければなりませんが、市内で最も損害程度の大きい2軒においても、柱あるいは屋根、天井などの被害がなかったことから、被害割合がそれぞれ33%、あるいは29%という損害割合にとどまり、支援制度の対象にならないことが明らかになりました。
以上のような調査結果から、仮に全戸調査をしたとしても、この2軒を上回る損害割合のケースが出るとは考えられないため、それ以外の住家の第二次調査は実施しなかったものでございます。
次に、県に対し被害認定の独自基準の設定を求めることと、市における一層の支援策をというお話でございますが、県による被害認定の独自基準の設定については、今後、県に対して働きかけてまいります。
それから、市の問題でございますが、今回、市では被災者に対する生活再建資金の利子補給、市営住宅の提供、これは原則6カ月でございますが、状況によっては1年まで家賃無料としております。
それから、農業施設災害復旧の負担金の免除、それから床上浸水世帯への見舞金、上下水道料金や固定資産税の減免、し尿くみ取りの補助など、さまざまな支援策を実施をしたところでございます。
以上、答弁といたします。
(再質問)
2軒だけだったから、ほかはいいよということだと思いますが、実際のところ被害を受けられた方、住宅を直すのにかなりのお金がかかっていると思います。利子補給という援助は非常にありがたいことですが、利子補給とはいっても、結局、借金をしたときの利子に関してのみ補給ということで、それだけでしかないというのが実際のところだと思います。それで住宅に被害を受けられたところに、行政がどういう支援があったのかというと、先ほどの利子補給と合わせて、見舞金がわずか2万円ということで、2万円でははっきり言って冷蔵庫も買えない。電子レンジぐらいなら買えるかも分かりませんが、生活に必要なものは何一つそろえることができないという状況で、被災された方は阿國座には25億円も使うのに、何でこっちには2万円しか使ってない。そんな冷たい政治はないということを皆さん言っておられます。
そこで伺いたいのが、今回の災害に当たって、これまでやられてきた支援で、これで十分だと、これ以上はないというふうに考えておられるのかどうか、市長に伺いたいと思います。
(総務部長)
支援策としては、今回も非常に幅広くといいますか、そういうことでいろいろ工夫をしながら、支援策を講じてきたところでございます。今後の問題といたしましては、今回の災害の教訓あるいは実情などを踏まえて、今後、幅広く検討は必要だと思いますが、今回の問題としてはいろいろ考えながら、できることはやってきたというふうに考えております。また、見舞金の問題でございますが、見舞金は文字どおり見舞金でございまして、県内の他市町では見舞金制度を設けているところも極めて数少ないと。また、金額としてもそれぞれ見舞金でございますから、全国的な傾向を見ても大体同じような金額、あるいはこれ以下の金額であるということを、つけ加えておきたいと思います。
(再々質問)
見舞金が多い少ないということも、そうかもしれませんが、実際、被害に遭われた方に対する支援が、不十分だということを私は言いたいです。それに対してこの支援で十分であると、被災者の皆さん救われていると、そういうふうにお考えなのかどうか伺ったところです。お答えください。
(総務部長)
被災者の皆さん方に対する支援といたしましては、それぞれの世帯において、お掛けになっている災害の保険とか、いろいろなことを活用しながら、また市も精神的な面も含めて応援をしながら、再建をしていただくということでございます。先ほど申し上げましたように、市の支援策については、まだ工夫の余地があるかどうかということについては、今後もいろいろ検討をしてまいりたいと思いますが、今回できる限りのことはやったということでございます。
次の質問に移ります。
質問の3番目は、本市の消防体制についてであります。
本市と斐川町で交わされている消防事務の受委託契約は、平成17年(2005)3月22日より3年以内が期限とされています。すなわち平成20年(2008)3月21日をもって契約終了となってしまいます。合併前は2市5町の広域事務組合でやっていたものを、合併に加わらなかったといって一方的に受委託契約に期限をつけるという、出雲市のやり方には道理がありません。日本共産党はこれまで何度も国や県に対し、この問題の解決に向け申し入れを行ってきましたが、国も県も困惑した様子でした。国の示す方向は人口10万人未満の小規模消防本部は解消し、地理的条件などを考慮しつつ、おおむね30万人に規模を目安とするという広域化の方向です。この問題でこれまでも何度か市長の姿勢を質してきましたが、斐川町は単独で行うべきとの考えで、あくまでも3年の期限に固執し、斐川町民の間に混乱を招いています。
そこで伺います。
斐川町との間で交わされている消防業務の受委託を解消した場合、斐川町からの委託金は当然入らなくなりますが、本市の費用負担は幾ら減ると考えられますか伺います。出雲インターチェンジの開設に合わせ、消防救急体制の増強が必要となりますが、今後の計画を伺います。
3番目に、斐川町との受委託は解消すべきではないと考えますが、いかがですか所見を伺います。
(消防長)
ただいまの大国議員の、本市の消防体制についての質問にお答えします。
委託費がなくなることによります、常備消防の予算についてでございます。委託費につきましては、斐川町との消防事務の委託に関する規約及び協定書に基づき、負担をしていただいているところでございます。平成17年度(2005)の決算で申しあげますと、委託費は2億5,989万3,724円でございます。消防業務全般にわたりますところの経常経費、管理業務ですとか通信指令業務、大型特殊車両等の運用経費ということにつきましては、受委託の終了等にかかわらず必要でございまして、本市の常備消防費に係る経費ということでは、大きく変わらないというふうに考えております。また、出雲インター供用開始に伴うところの拠点施設と、人員確保という点についてお答えいたします。
先般、斐川インターチェンジが開通いたしまして、本市へつながります出雲インターチェンジの供用開始については、平成21年度(2009)末の見込みとなっております。インターチェンジにかかわります消防体制につきましては、新たな消防拠点体制を配置いたしまして、消防隊、救急隊が同時に出場できる、23名体制としていきたいと考えております。人員確保につきましては、現在の斐川出張所の人員をもって配置する計画でございます。今後、道路工事の進捗状況を踏まえまして、平成20年度(2008)はじめには、具体的な施設の配置場所等を決定してまいりたいと考えているところでございます。
最後の質問でございますが、斐川町との受委託は解消すべきではないということでございますが、受委託期間3年ということにつきましては、合併協議のときから自治体同士の主体的な話し合いによりまして、お互いに熟慮した結果により達した結論でございます。大規模な災害等が発生した場合におきましては、広域的な連携という立場におきまして、被害を最小限にとどめるべく消防組織の全力を持ちまして、被害軽減に協力していく考えでおるところでございます。また、受委託中の消防業務につきましては、斐川町民の皆様の生命、財産を守ることはもちろん、住民の幸せを願いまして、最善を尽くすべく取り組んでいるところでございます。
以上、答弁といたします。
(再質問)
市長に伺いたいと思います。
要は、これまでと変わらない考えだということだと思いますが、合併に加わらなかったといって消防は単独でやってと、今まで一緒にやっていたものを、斐川町だけ合併に加わらないことを理由に、仲間外れにしているということだと思います。こういうやり方に全国から批判が来ていると私は思います。西尾市長、斐川町とぜひ広域消防、国も言っていることですので、受委託をこのまま続けていただきたいということをお願いしますが、市長の見解を伺いたいと思います。
(市長)
決して仲間外れではないんです。仲間だから受委託で提携してやっているんです。生命、財産を守るというのは我々の行政の基本でありますし、私自身の心の願いでございます。し尿とか、ごみとかは、やはり性格上ずっと他市町に任せられるということもあると思いますけど、やはり生命、財産、住民の命、これは自らの行政事務ではないかと思っております。どうしても今まちが分かれておりますので、受託で委託につないでいるわけなのです。私は、遠からず斐川町におかれても、一緒の自治体になろうというような動きが出て、そこに新しく同じまちとして、生命、財産を守り合うという形になることを願ってやまないところでございます。しかし現在はこういう状態でございます。まだ3年までには時間がありますので、我々の立場というのは合併のときからのこの議会、あるいは合併協議の中でも明らかにしているところでございますので、そういう方向で臨ましていただいているということでございます。
以上です。
(再々質問)
先ほど、最初の消防長の答弁で受委託契約を解消した場合と、今の場合と委託費が入らなくなるんですが、本市の費用負担はそう変わらないという答弁だったと思います。なのにもかかわらず、そこまで西尾市長が斐川単独でという考えに固執される。これは私おかしいと思います。何かお考えがあればお聞かせいただきたいと思いますが、いかがですか。
(市長)
私は、斐川単独でとこだわってないんですよ。斐川一緒にということを言っているんですよ。受委託で一緒に今やっているわけなんでです。斐川単独なんか迫ったことはございませんし、それにこだわっていることはございません。受委託でしっかりお世話しているということなんです。ご理解ください。
そのあとの展開はやはり住民の政治的な動き、我々一緒のまちになっていこうという、その協議の中で明らかになってくるわけで、斐川は単独でいいということを言っているわけではないんです。住民の皆様のご選択でこうなっているということでございます。そういう理解ですよ。かたくなにそれを云々しているのではございません。
次の質問に移ります。
質問の最後は、株式会社イズミによる、超大型店の出店についてであります。市長は再三にわたり、本市に出店予定の巨艦店舗の夢タウン出雲と、既存の市内小売業者との共存共栄が可能であると言われております。しかし、一度もその根拠が示されたことはありません。9月の議会でこの問題で質問をしましたが、イズミは広域集客型で地元商店街は地域密着型とのすみ分けができると、市長なりの見解を述べられただけであります。商店街や共同店舗の皆さんは超巨大店舗の出店に当たって、今後の商売が成り立つのか、余りにも大き過ぎて太刀打ちできないなどと、将来の経営に大きな不安を抱えておられます。出店予定地の周辺にお住まいの方は、交通問題や騒音など住環境の悪化に不安を募らせ、夜も眠れぬ日々が続いています。
そこで伺います。
農業振興地域整備計画の変更手続に際し、計画案の縦覧期間において、地域住民からの意見を聞くことになっていますが、いかなる対応をされ、どのような意見が出されたのですか伺います。
次に、中心市街地活性化法に基づき、国の事業採択に向け計画の策定が進められていますが、イズミ出店の受け入れと矛盾していると考えますが、所見を伺います。
最後に、交通渋滞や住環境の破壊など、予定地周辺の住民の不安は大きいものがあります。イズミと周辺住民との間で、店舗への進入路や緑地帯などについて協議が行われていますが、イズミ側は住民から上げられている要望に対し、どのような解決策を示しておられますか。また、それに対し住民の納得は得られているかどうか伺います。
(産業振興部長)
イズミ出店に係る3点のお尋ねに、お答え申しあげます。
まず、イズミ出店に伴う農業振興地域整備計画の変更手続等に関しての、お尋ねをいただきました。
農業振興地域整備計画の変更に際しましては、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、変更計画(案)について30日間の縦覧期間、図書等を見ていただく期間でございますが、そして縦覧期間と15日間の異議申し立て期間を経て、決定することとなっております。その際、意見書については出雲市民に限って、縦覧期間に提出することができるようになっております。また、異議申し立てについては、土地所有者、その他土地に関して権利を有する者が、期間内に申し出ることができるようになっております。イズミ出店に係るこの件につきましても、こうした一連の手続を行ったところでございます。すなわち、公告を9月21日に行いまして、縦覧期間を9月22日から10月23日まで、異議申し立て期間を10月24日から11月7日までとして、農業政策課で関係書類を縦覧に供したところでございます。公告については市役所掲示場に提示をしたほか、出雲市ホームページ、広報いずもへも掲載をして、周知を図ったところでございます。この期間に縦覧された方はお二人ございましたが、意見書の提出及び異議の申し立てはございませんでした。これによりまして11月14日に、イズミに係る農業振興地域整備計画の変更を決定をしたところでございます。なお、この公告に至る一連の手続に先立ちまして、広く意見を求めるために、6月から7月にかけて農業委員会、土地改良区、農業協同組合からの意見書の聴取を行い、その後、8月には出雲市農業振興地域整備促進協議会、これは市議会、農業委員会、地域協議会、JA、土地改良区、森林組合、商工会議所、商工会、生産者などで構成する協議会でございますが、そこに図って決定をしたところでございます。
続いて、2点目のお尋ねでございますが、中心市街地活性化法から見た場合、イズミの出店については矛盾しているのではないかというご指摘でございます。
イズミの出店計画は平成16年(2004)7月に発表されました。従いまして、改正前の都市計画法のもと、開発に関する協議が進められてきたものでございます。その後、都市計画法が改正されまして、平成19年(2008)11月に施行されることとなっておりますが、イズミの出店につきましては、こうした経過から、あくまでも改正前の都市計画法に基づき、進められている計画であると考えております。一方、改正されました中心市街地活性化法は、本年8月に施行されたところでございますが、改正前の出雲市中心市街地活性化基本計画が、そのために法的根拠を失ったところでございまして、改正法に基づく新たな基本計画を策定する必要が生じたものであり、現在、策定及び認定に向けて取り組んでおるところでございます。従いまして、このイズミの出店計画と中心市街地の活性化基本計画の策定は、たまたま時期を同じくしておりますが、先ほども申し述べましたように、それぞれで対応していくべきものであると考えております。策定中の中心市街地活性化基本計画、これは「神話の夢舞台出雲」の生活、ビジネス、観光拠点としての賑わい創出を基本として、現在、法で定められております中心市街地活性化協議会において、議論、検討を重ねていただいているところでございます。
次に、3点目でございますが、出店予定地周辺の住民不安の解決策についての、お尋ねがございました。
出店予定地周辺住民により立ち上げられました、イズミ予定地周辺住民対策会、この組織から本年7月に事業者でありますイズミ及び市長に対しまして、生活環境や交通安全対策を中心とする、要望書が提出されたところでございます。市といたしましても地元住民の不安に対しては、かねてより真摯に対応するよう、イズミに強く要請をしてきたところでございます。その結果、イズミはプライバシー保護や反射熱対策としての緩衝緑地帯の設置や、道路沿いに敷地内の歩行スペースを設置するなどの、周辺住民の生活環境や交通安全対策などについて、配慮した計画変更を行っているところでございます。さる11月26日には、その計画についてイズミから住民対策会に説明が行われました。その結果、おおむね住民対策会の理解も得られつつあるものではないかと考えているところでございます。また、イズミは開店をしました後もですね、周辺住民、地権者、行政等と協議の場をつくり、住民からの苦情あるいは課題あるいは提案、そうしたものを継続して話し合っていくというスタンスでございます。なお、イズミは11月22日に出雲商工会議所において、専門店募集説明会を行ったところでございますが、来年12月の開店に向け、そうした説明会を含め、現在、準備を進めているという状況でございます。
以上、答弁といたします。
(再質問)
市町村農業振興地域整備計画の変更手続、先ほど答弁ありましたが、9月21日は公告で22日から30日間、縦覧期間を設けて2人あったということで、周知の方法は市役所の掲示場と、ホームページと広報だという答弁がありました。私、事前に問い合わせたところ、広報は10月12日号に掲載されたということで、縦覧期間が始まって大分たってから広報いずもにようやく載せられたと。市役所の掲示板に掲げたと言われましたが、よくよく注意して見ないとなかなか分からないもので、果たしてこれで十分なのかなという思いがあります。私は十分ではないと思っております。この広報の後出しで載せるなんて、ちょっとやり方が私はどうかなと思っています。その辺の考えを再度伺いたいと思います。
それと、都市計画法は改正前の都市計画法で、イズミの問題は動いていると。中心市街地活性化法は改正されたもので動いている。この2つの法律というのはまちづくり三法の中の2つでありまして、今回、まちづくり三法が改正された背景というのは、全国で大型店の出店が郊外にあって、市街地が寂れて郊外が乱開発されている。これを反省した上で三法の改正があったわけで、出雲で見れば、一方では昔の都市計画法、昔の三法の枠の中でやり、と同時に中心市街地活性化法は新しいものでやると。中心市街地活性化法というのは、まちの中心部をどう活性化していくのかというのがこの法律であって、イズミの出店というのは、この都市計画法の白地地域に出店するということで、一方では都市計画法で、新しい都市計画法では原則不可とされているところに出店を認めながら、一方で中心市街地活性化法の国の事業採択を受けようとする。これは矛盾するものであると私は考えております。この辺の市の姿勢というのは、私、間違っているのではないかなというふうに思っております。
それと、周辺住民の要望に対してどうかと、おおむね得られつつあるということは、まだ完全には得られていないということだと思います。もうちょっと具体的にこの問題、答弁していただきたいと思います。
以上、お願いします。
(産業振興部長)
まず、農振の変更手続に関しまして、広報いずもへの掲載が遅れたというご指摘でございますが、基本的には出雲市公告式条例に準じた形で、市役所掲示場への掲示、これが手続き的には最低限必要なものでございますが、それに加えてですね、このたびはホームページ、それから広報いずもへの掲載を行ったというふうに、ご説明したところでございます。ご指摘のように時期的なずれがあったということにつきましては、今後、より適切な時期に掲載をするようにしてまいりたいというふうに考えております。
それから、イズミの関係のいわゆるまちづくり三法の中での、とらえ方というか理解の仕方ということに関してでありますが、先ほど答弁でもお話も申し上げましたように、このたびの法改正はさかのぼってまで、その内容を変更するものではないということでございまして、これをイズミの計画のスケジュールの中で当てはめてみますと、あくまで改正前の法にのっとって、処理すべきものというふうに理解をしております。これをそうしたことで逆に無理やり新法の考え方を当てはめていくということには、無理があるのではないかということでございまして、議員ご指摘のお考えと私どもの考え方は、そこのところなかなか相入れない部分がございますが、市としてはあくまでそのような考え方でいるところでございます。
それから、住民の要望等についてでございますが、これはイズミも相当な努力をしております。私どももイズミについては強く要請してきておりますが、かなりのものについて、イズミは対応してまいっておりまして、これまで住民対策会というのがスタンスとして、いわゆる反対というスタンスでございましたが、対策会を設置され、いわゆる協議のテーブルにつくというふうな中で、個別の協議を行ってきたところでございます。確かに100%のすり合わせができたかというと、それはまだ今後の調整に残されている部分はありますが、おおむね理解も得られつつあるという表現は、そうしたことによって先ほどさせていただいたところでございまして、今後とも未調整の部分についてもですね、解決を図るべく努力してまいりたいと考えております。
以上です。
(再々質問)
最後に1つだけ、もう一度再質問を行いたいと思いますが、100%周辺住民の要望にはこたえられていないという答弁ですが、仮に、イズミの出店工事が近づいてきて、工事が始まりそうになってオープンするという段階にきて、住民とイズミとの間の調整がつかないということだって、今のままでは十分考えられる思います。あくまでも市としては、イズミの方に真摯に対応するように努力するということですが、イズミと住民の間で双方が納得しないままに、イズミがオープンしてしまうということだって大いにあり得ると思いますが、この辺の市としての立場を、イズミに対してどういうふうな働きかけを行って、法的拘束力はなかなかないと思いますが、どういう姿勢で臨まれるのか、この辺最後に伺って質問を終わりたいと思います。
(市長)
イズミには強く厳しく申し入れておりまして、ぎりぎりまで住民要望との調整を図ると、調整を図る中で最終段階で条件として、こういう状況だったら開店後改革する。開店後様子を見て、車の流れ、人の流れを見なければ、見極めがつかないところもございまして、その状況によってはさらに改善するというような条件つき担保も、取らなければいけない場合もあろうかと思います。現段階、オープンする前に全部見通しは分からないところがありましてね、車の流れ、人の流れ、そこのところは残ると思いますので、そのことは申し合わせておこうと思います。
以上です。
最近のコメント