議会内外で何度となく要求してきた、国民健康保険法44条に基づく「一部負担金の減免制度」が出雲市でもようやくはじまりました。「一部負担金」とは窓口で支払う「2割」とか「3割」の窓口負担のことで、国保法で制度を設けることが義務づけられていました。(出雲市をはじめ多くの自治体で制度がなかった・・・)
このほど入手した出雲市の取り扱い要綱では、制度の対象となる事由は、
そして、対象となるのは、国保加入者のうち「緊急に治療を要する疾病等により入院が必要となった場合」で、「納付が困難と認められる場合」・・・「困難」の判定基準は、申請時点での世帯の実収入月額が生活保護の「基準生活費の1.3倍以下であり」かつ「預貯金額が基準生活費の3月分以下」が要件。
減免の基準は、
減免の期間は、申請月を含めて12ヶ月につき3ヶ月ですが、さらに3ヶ月の延長が可能とのこと。つまりは1年のうち6ヶ月が限度ということ。
非常にややこしく、実際に認めてもらうには要件が厳しそうな制度ですが、とにかく、制度ができたことは歓迎すべきこと。今後は実効ある制度となるよう、運用状況をキビシク見守り、場合によっては改善を求めようと思います。
31日、臨時議会が開催され、雪害対策やワクチン接種(HPV、ヒブ、小児用肺炎球菌)への補助、消費者相談員の配置、ジョブステーション(総合雇用相談センター)の相談員の増員、公共工事の前倒しなどの予算が市長より提案。予算委員会での審議を経て、本会議にて全員の賛成で可決されました。
これまで議会での質問や申し入れ等で要求していた予算も多く含まれており、今回は満足度の高い補正予算でした〜。
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