議会内外で何度となく要求してきた、国民健康保険法44条に基づく「一部負担金の減免制度」が出雲市でもようやくはじまりました。「一部負担金」とは窓口で支払う「2割」とか「3割」の窓口負担のことで、国保法で制度を設けることが義務づけられていました。(出雲市をはじめ多くの自治体で制度がなかった・・・)
このほど入手した出雲市の取り扱い要綱では、制度の対象となる事由は、
- 天災、災害により身体、資産及び事業収入に重大な損害を受けたとき。
- 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他上記に類する事由が認められたとき。
そして、対象となるのは、国保加入者のうち「緊急に治療を要する疾病等により入院が必要となった場合」で、「納付が困難と認められる場合」・・・「困難」の判定基準は、申請時点での世帯の実収入月額が生活保護の「基準生活費の1.3倍以下であり」かつ「預貯金額が基準生活費の3月分以下」が要件。
減免の基準は、
- 実収入月額が基準生活費以下・・・免除
- 実収入月額が基準生活費の1.1倍以下・・・80%減額
- 実収入月額が基準生活費の1.2倍以下・・・50%減額
- 実収入月額が基準生活費の1.3倍以下・・・徴収猶予
減免の期間は、申請月を含めて12ヶ月につき3ヶ月ですが、さらに3ヶ月の延長が可能とのこと。つまりは1年のうち6ヶ月が限度ということ。
非常にややこしく、実際に認めてもらうには要件が厳しそうな制度ですが、とにかく、制度ができたことは歓迎すべきこと。今後は実効ある制度となるよう、運用状況をキビシク見守り、場合によっては改善を求めようと思います。
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